1952-06-25 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第43号
この点から見まして、今のような五倍という限度から行きますと、勢いやはり相当責任を負う、必ず五倍だけの額はお払いするということになるならば、この照合電報はそれ自身の料金においてもう少し高く、保險金的なものを考えなければいかぬということになるおそれもありますから、今日はやはりこの五倍限度で、ただいまの規定のごときことに一応やつてみたい、こう考えておる次第でございます。
この点から見まして、今のような五倍という限度から行きますと、勢いやはり相当責任を負う、必ず五倍だけの額はお払いするということになるならば、この照合電報はそれ自身の料金においてもう少し高く、保險金的なものを考えなければいかぬということになるおそれもありますから、今日はやはりこの五倍限度で、ただいまの規定のごときことに一応やつてみたい、こう考えておる次第でございます。
即ち、あらかじめ、事業主が乗組員に対して抑留期間中支拂うべき一カ月分の給與の額を基準といたしまして一漁船單位に保険契約を結び、抑留された場合は、毎月その額に相当する保險金を、乗組員が指定した保險金受取人に支拂う構成になつております。又この事業は、現在の漁船保險組合が行うことといたしまして、政府がこれを再保険するような建前になつております。
それならばそのままの状態で保險に加入する、遡及してというわけに行かんけれども、保險に加入の手続を取つた日から保險金を支拂うことができるであろうということです。それに今明確に御答弁できなければよく御研究されて月曜日のときに御答弁なすつて結構です。私はそういう解釈をしておるのです。だからそれはなかなかむずかしい問題だから、今日御答弁なさらなくても結構です。この次でよろしいのです。
○説明員(家治清一君) 第十四條の保險期間は実は危險負担期間でございまして、その危險が四カ月間の間に発生いたしますと、これはその抑留せられた人が帰つて来るまではその四カ月にかかわらず保險金の給付を受けることになつておる。
○衆議院法制局参事(伊達博君) これは三條の四項の抑留の定義に当てはまらないと思いますが、意思に反して救助されていると思いますが、抑留でなければ保險事項とは申せませんから保險金は支拂えません。
これは御承知のように普通の有審査保險におきましては、保險事故が発生いたしますれば所定の保險金を払うことになつております。無審査につきましては民間でも医者が診断をするわけではないのであります。従いまして弱体者の加入のために、事業の基礎を危うくするのではなかろうかという意味で、削減期間というものがございます。大体二年になつております。
ただ取締るのは厳重にいたしますけれども、すでに成立した契約を、加入者の方々が破約いたしたいという御希望があれば別でございますが、存続したいという希望がある場合におきまして、善意の加入者でございますので、従いましてすでに成立した契約につきましては、むろん保險金をお払いいたす、こういう考え方で参つております。
こう書かれておりまして、ここに従来の保險金の「受取人に対する貸付」それから「地方債」、それから「地方公共団体その他政令で定める公共団体に対する貸付」こういうふうに限られたのは、どういう趣旨から出発したのであるか。このことはすべての問題に関係して来ますので、十分に御説明をお願いいたします。
この創設当時の考え方からしますれば、いつかはこれは郵政省に管理を返していただいて、そうして保險金の本来の姿に持つて行かなければならぬと考えるわけでございます。しかし今国家の財政上から見ますれば、国家資金の欠乏しております現在でありますから、ことに地方債の起債のわくもある現在でありますので、その点は調節をとつて行きたいと考えておるわけでありまして、根本から何もかも郵政省に復元してもらいたい。
しかし簡易保險の積立金というものは、今日は国家資金のようにまぎらわしくなつておりますけれども、本来は保被瞼者の利益を考えるということがまず第一であつて、国家資金の性質という面も今日は持つておりますけれども、より多くの部分に私は保險金、積立金の性質というものは、国家資金と違う性質を持つているんだろうと思います。
○谷説明員 自動車の保險金につきまして、自動車抵当法の場合で申しますと、抵当権はそのかわりに参ります保險金の上にかかつて行く、つまり法律でいいます物上代位というかつこうになつて行くのでありますが、財団抵当の場合には、一体として抵当権を設定しておるわけであります。
ある抵当権を設定しました人が、自動車を持つておつた、その自動車が転覆し、火災を起して焼失してしまつた、自動車に保險金はかけてあつた、こういたします。保險金はそのときに財団の抵当の方のために供託するか、あるいは何とかして保存しておかなければいかぬのかどうか、あるいは現金で人づて来ますその保險金を、自動車の価格と見合つて使つてよろしいのですか。
ことに問題になりますのは、この運用権が返ることによつて保險金の契約高がふえる。こういう点、あるいは地方還元をするからということで、保險の募集をするということは、嚴に戒めなければならないことでございまして、この点は郵政大臣としてはよく注意をいたしております。
それから六大都市だけの成績、それから保險金及び郵便貯金、年金によるこれらの予算措置はどうなつておりますか。もう一つ各府県別の募集員一人当り大体どのくらいの経費を要するか。大蔵省の方へは、大蔵省の資金運用部からの地方自治体への貸付金の府県別の金額、これも五箇年の統計によつてお示しを願いたい。これだけ要求いたします。
焼けて方法がつかなくそ僅かな保險金で再建もしない、解散をするより方法がつかん。今の建物は、総合の建物らしい建物をやりますと、少くくとも百万、百五十万、二百万ということになつております。ところがあなたが指示されたものについて見ると、建物一棟について三十万以上とつてはならんとかいてある、そういう本質を忘れた指導をするようなことでどうして一体農政局長としての職責が勤まりますか。
今かりに、ここに一町歩耕作している農家があり、基準收量が反当二石五斗として、一町歩二十五石のうち、従来ならば一反一筆として八斗の減收があれば補償されたのでありますが、特例法によれば、全收量二十五石の二割、つまり五石以上の城收がなければ農家は保險金がもらえないのであります。これでは、保險金をもらう農家の数は著しく減少し、保險金の支拂額は三分の一以下に減るでありましよう。
先ほど狩谷説明員の御答弁で、支拂い保險金なきときは、繰越し欠損によつて見るということであつたようですが、そういうことになるのですか。もう一度このことをお尋ねしておきます。
○師岡政府委員 災害補償制度は、この二十二條の二にありまするように、災害によりまして住宅が滅失または毀損した場合に、その債務を免除するということでございまして、その場合に、ただちに普通の保險の場合に保險金を支拂うという必要は全然ないわけでございます。
○狩谷説明員 私が申しましたのは、あるいは表現が悪かりたかもしれませんが、公庫の場合で申しますと債務免除をいたしますことは、保險会社の場合で言いますと、保險金の支拂いということと実質上同じことになると思います。保險金の支拂いに関することは、公庫の場合債務免除で行くのでありますが、その間に赤字が生じた場合は、繰越し欠損でやるのだと私は了承しております。
それから六百六号と六百七号及び一つ飛んで六百九号の分は、各失業者に支拂うべき失業保險金の支拂いに当りまして、失業保險金を支拂う場合は受給者資格表とか、或いは離職表というような一定の様式の書類を必要とするのでありますが、それを関係の職員が偽造いたしまして、そして架空の失業保險金を振出さして領得した、こういう事態であります。
現に簡易保險法の建前から申し上げましても、簡易保險の金に余剰が出た際におきましては、簡易生命保險法第四十七條におきまして、「簡易生命保險事業の経営上剰余を生じたときは保險約款の定めるところにより、保險金受取人にこれを分配する。」また年金法にもそういうような規定があるのでございます。
保險乃至共済の責任につきましても、国が再保險し、連合会が保險をするというふうに、国と農家側とのいわば共同の事業に相成つておりますので、その制度の一環として基金を考えて見ます場合には、この保險金も国と農家がやはり共同で出すということが言い得るのではないかというふうに思われるのであります。
こういう事情でありますれば、私どもも考え方をかえて——ほんとうに四年間というものは一文も保險金をもらわない。一軒の農家で四千円、五千円の負担金を拂つて、びた一文の拂いもどしもないようなことであるならば、農民の言い分は私はもつともだろうと思うのです。四、五千円といえば、都会の人にとつては大したことでありませんが、農家にとつては大金であります。
で、いわゆる一般民間で少額保險の乗り換えと言いますのは、郵政省と同様でありますが、いわゆるその少額保險の解約をしてしまうと、解約還付金というものを差上げて、そうしてその還付金によつて新らしい保險に入つて頂く、こういうことでありますが、この少額の契約打切りの際に還付金を、掛金だけは少くとも確保してお返しする、こういうことにいたしますと、いわゆる少額契約を乗り換えたために、折角拂い込んだ保險金も返してもらえないという
今日の物価によつて相当高い建築費を出さなければ家が建たぬということになりますと、どうしてもこれは建築をした者から見れば相当の保險金をかけなければ不安であるという結果になると思うのであります。そういう場合にはこの規定の適用だけでは、ただ公庫との関係の貸借関係はこれで決済できますけれども、建築主として、借りた者から見たならば、非常にこれは不安があると思う。
○淺利委員 そうしまするとこの公庫の方の事故保險によりますと、だんだん額が減つて来る、この方の保險金はほとんど借金の分はなくなりますけれども、これで償却されたと見ればそうなりましようけれども、しかしやはりこの自己負担の金額がふえれば相当なり保險料を出さなければならない。
そんなわけで任意組合ではどうしても成り立つて行きませんので、私どもはどうしても成り立たないのだから、国家の共済組合に加入するに限るということを言いましても、末端に行きますと、現行制度ではとうてい耐えきれない、それは何ゆえだと聞きますと、牛が倒れてもその保險金が半年も一年もたたなければ来ない、これが第一番の不平でございます。農家に一箇月でも二箇月でも動物がないとたいへんなのです。
ことに、これは私個人の考えでございまするが、農家同士が助け合うというところまでの自覚とか、あるいは犠牲というものを払う意思もなければ、これを要求する根拠もないと存じますが、地方行政に平衡交付金のあります通りに、それぞれの分に応じてある程度の保險金をかけて、その程度の保険料金の支払いにあずかる。
○政府委員(河野通一君) 簡易生命保險の保險金の限度、現行五万円を八万円に引上げる問題につきましては、これは実は政府の提案によつてお願い申上げておるのであります。政府としてはこの程度の引上げは必要であろうと思つております。なお保險の問題につきましてもいろいろ、これは私の実は所管になつておりますが、いろいろなことをお願いいたしております。
従つてここに書いてあります権利と申しますのは、たとえば保險金請求権であるとか、あるいは抵当権、あるいは既経過の受取り利息、義務といたしましては、たとえば完済した場合には抵当権を解除してやるというような、そういう意味の広汎な権利義務を含めているつもりであります。